入会金及び会費規則
(目的) 第1条 この規則は、社団法人日本金型工業会(以下「本会」という。)定款第7条の規定に基づき、本会の入会金及び会費(以下「会費等」という。)について定めることを目的とする。 (入会金) 第2条 入会金の額は、次のとおりとする。 (1)正会員(法人及び個人並びに団体)会費の1ヶ月分 (2)賛助会員 会費の1ヶ月分 (区分1=20,000円、区分2=12,000円、区分3=7,000円) 2.入会申込み者は、理事会が入会を承認した旨の通知を受領したときは、1月以内に入会金を納付しなければならない。 (会費) 第3条 定款第7条に定める正会員及び賛助会員の会費の額は、会費基準によるものとする。 (会費の納付等) 第4条 会費の納付は、会費基準で定められた年額を2回に分けて納付するものとし、その納付は、6月及び12月の15日までに所属各支部まで納付するものとする。ただし、期の途中で入会したときの会費は、入会後の月数(入会した月を含む)に応じた額とし、入会と同時に納付しなければならない。 2.会費等の送金に要する費用は、会員負担とする。 (退会に伴う会費等) 第5条 定款第8条第1項の定めるところにより、退会する場合は退会時までの会費を納付しなければならない。 2.定款第10条第2項の定めるところにより、退会者はすでに納付した会費等の返還を請求することはできない。 (臨時会費) 第6条 本会の運営に特に必要あるときは、総会の議決を得て、臨時会費を徴収することができる。 (実施要項) 第7条 この規則の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。 附則(平成6年7月1日) この規則は、通商産業大臣の設立許可のあった日から施行する。
会費基準