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技能検定制度とは |
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都道府県知事が実施する技能検定について〜試験概要〜 |
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平成20年度技能検定実施日程 |
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平成20年度技能検定【前期】実施職種(作業)一覧 |
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平成20年度技能検定【後期】実施職種(作業)一覧 |
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都道府県職業能力開発協会一覧 |
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お問い合わせ先 |
技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度」です。技能検定は、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。
昭和34年に実施されて以来、年々内容の充実を図り、現在125職種について実施されています。技能検定の合格者は300万人を超え、確かな技能の証として各職場において高く評価されています。
技能検定は、国(厚生労働省)が定めた実施計画に基づいて、試験問題等の作成については中央職業能力開発協会が、試験の実施については各都道府県がそれぞれ行うこととされています。 また、各都道府県の業務のうち、受検申請書の受付、試験実施等の業務は各都道府県職業能力開発協会が行っています。
技能検定には、現在、特級、1級、2級、3級に区分するもの、単一等級として等級を区分しないものがあります。
それぞれの試験の程度は次のとおりです。
| 特級 | 管理者または監督者が通常有すべき技能の程度 |
| 1級及び 単一等級 | 上級技能者が通常有すべき技能の程度 |
| 2級 | 中級技能者が通常有すべき技能の程度 |
| 3級 | 初級技能者が通常有すべき技能の程度 |
技能検定の合格者には、厚生労働大臣名(特級、1級、単一等級)または都道府県知事(2級、3級)の合格証書が交付され、技能士と称することができます。 また、技能検定合格者には、他の国家試験の受験や資格取得に際して特典が認められる場合があります。
ご参考
・上記のほか、指定試験機関が試験を実施するものがあります。
・等級区分には上記のほか、外国人研修生等を対象として随時に実施する3級、基礎1級及び基礎2級があります。

検定職種ごとに実施試験及び学科試験が行われます。
実施試験は、原則として、試験日に先だってその課題が公表されます。試験時間は概ね4〜5時間で、職種によっては、標準時間と打ち切り時間が定められています。また、職種によっては、実際的な判断等を試験する要素試験やペーパーテストの手法により実施試験が行われますが、この場合試験問題の事前公表はされません。
学科試験は、職種(作業)、等級ごとに全国統一して同一の日に行われます。
合格基準は、100点を満点として、原則として実技試験は60点以上、学科試験は65点以上です。
受験に際しては、原則として検定職種に関する実務経験が必要です。
必要とされる実務経験は年数は以下のとおりですが、職業訓練歴、学歴等により短縮される場合があります。
| 特級 | 1級合格後5年以上 |
| 1級 | 7年以上 |
| 単一等級 | 3年以上 |
| 2級 | 2年以上 |
| 3級 | 6ヶ月以上 |
※一定の要件(指導員免許取得、職業訓練における技能照査合格等)により試験の一部が免除される場合があります。
3級については職業訓練(検定職種に関する訓練科に限る)を受けている方や学校(検定職種に関する学科に限る)に在籍の方は訓練期間・在学中に受検が可能です。
下記の受検申請受付期間内に、受検手数料を添えて、受検申請書を都道府県職業能力開発協会に提出してください。
(都道府県及び職種<作業>によっては、インターネットでの申請を受付けています)
<技能検定インターネット申請ホームページアドレス: https://kentei.javada.or.jp/ >
なお、受検手数料は、検定職種ごとに各都道府県において定められています。
(3級前期職種は、合格発表を早期に実施します。)
| 前 期 | 後 期 | ||
| 実施公示 | 平成20年3月3日(月) | 平成20年9月1日(月) | |
| 受検申請受付 | 〃 4月3日(木)から 〃 4月16日(水)まで |
〃 9月29日(月)から 〃 10月10日(金)まで |
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| 実技試験 | 問題公表 | 〃 6月 2日(月) | 〃 11月21日(金) |
| 実施 | 〃 6月 9日(月)から 〃 9月17日(水)まで |
〃 12月1日(月)から 平成21年2月22日(日)まで |
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| 学科試験 | 〃 7月27日(日)★ 〃 8月24日(日) 〃 8月31日(日) 〃 9月 3日(水) 〃 9月 7日(日) |
〃 1月25日(日) 〃 2月1日(日) 〃 2月4日(水) 〃 2月8日(日) |
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| 合格発表 | 〃 8月27日(水)★ 〃 10月3日(金) |
〃 3月17日(火) | |
(注)詳細は、各都道府県職業能力開発協会にお問い合わせ下さい。★は3級職種対象(ただし、金属熱処理及び写真を除く)
