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  常勤役員報酬規定    常勤役員退職慰労金規定  

■常勤役員報酬規定
(目的)
第1条この規定は、社団法人日本金型工業会(以下、「工業会」という。)の定款第16条の規定に基づき、工業会の常勤役員の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条常勤役員には、報酬を支給し、その報酬は俸給、通勤手当、住宅手当及び賞与とする。
(俸給月額)
第3条常勤役員の俸給月額は、次の掲げる基本俸給月額を基準とし、この基準俸給月額の±20%の範囲内で、工業会の財務状況、会員企業の水準、当該常勤役員の業務実績等を勘案して毎年度理事会においてこれを定める。
基本俸給月額 500,000円
(通勤手当)
第4条通勤手当は、工業会給与規定第17条に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
(住宅手当)
第5条住宅手当は、工業会給与規定第12条に規定する住宅手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
(賞与)
第6条賞与は、7月10日及び12月10日(以下、「基準日」という。)にそれぞれ在籍する常勤役員に支給する。
賞与の額は、7月に支給する場合においては俸給月額の2.0か月を乗じて得た額、12月に支給する場合においては俸給月額の2.0か月を乗じて得た額を、それぞれ基準額とし、この基準額の±20%の範囲内で、工業会の財務状況、会員企業の水準、当該常勤役員の業務実績等を勘案して毎年度理事会がこれを定める。ただし、在職期間が基準日以前6か月未満の場合は、基準額を上限として、理事会がこれを定める。
(報酬の支給)
第7条常勤役員の俸給、通勤手当及び住宅手当の支給は、毎月25日(その日が休日又は金融機関の休業日に当たるときは、その日の前日)とする。
常勤役員の賞与の支給は、基準日(それぞれその日が休日又は金融機関の休業日に当たるときは、その日の翌日)とする。
第8条常勤役員が非常勤となり又は退職若しくは死亡した時は、その日までの日割り計算により、俸給、通勤手当及び住宅手当を支給する。
(報酬の支給方法)
第9条報酬は、法令の規定に基づき控除すべき金額を控除し、その残額を通貨又は当該常勤役員の指定する銀行口座に振り込む方法により支給する。
(補則)
第10条この規定の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(附則)
1.この規定は、理事会の承認を受けた日から適用し、平成15年度に開催される通常総会において事後承認を受けることとする。 ただし、第3条に規定する常勤役員の俸給月額及び第6条 第2項に規定する賞与の額は平成15年度から適用し、平成14年度は既に定められている額とする。
2.この規定を改正する場合は、総会の承認を必要とする。

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■常勤役員退職慰労金規定
(目的) 
第1条この規定は、社団法人日本金型工業会(以下、「工業会」という。)の常勤役員の退職慰労金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(退職慰労金の支給基準) 
第2条工業会に常勤する役員(以下、「役員」という。)が非常勤となり又は退職若しくは死亡したときは、退職慰労金を支給する。ただし、役員が定款第15条第1項第2号の規定により解任されたときは、退職慰労金は支給しない。
役員が任期満了の日又はその翌日において再び役員に選任されたときは退職慰労金の支給をせず、最終の退職時に退職慰労金を支給する。
(退職慰労金の額) 
第3条退職慰労金の額は、退職の日における俸給月額に100分の9の割合を乗じて得た金額を基準に在職月数を乗じた金額とし、この基準額の±20%の範囲内で、工業会の財務状況、会員企業の水準、当該常勤役員の業務実績等を勘案して理事会においてこれを定める。
在職期間の計算は、役員の選任の日から暦に従い計算し、1月に満たない端数が生じたときは、1月とする。
(退職慰労金の支給対象) 
第4条退職慰労金は、役員が非常勤となり又は退職したときはその者に、死亡したときはその遺族に支給する。
前項の遺族の範囲及び支給順位については、労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定を準用する。
(遺族の受給資格証明) 
第5条遺族が退職慰労金を受給するときは、戸籍謄本、住民票等の遺族である事実を証明する書類を提出しなければならない。
(退職慰労金の支払) 
第6条退職慰労金は、法令に基づき控除すべき金額を控除し、その残額を特別な事由がある場合を除き、受給事由が発生した日から60日以内に支払う。
(端数の処理) 
第7条この規定に定めるところにより退職手当の計算の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
(補則) 
第8条この規定の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(附則)  
1.この規定は、理事会の承認を受けた日から適用し、平成15年度に開催される通常総会において事後承認を受けることとする。
2.この規定を改正する場合は、総会の承認を必要とする。

 

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