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2008年3月下旬

2008年3月25日
「金型製造業」の中小企業信用保険法第2条第3項第5号の特定業種指定のお知らせ
 首題の件につきまして、平成20年3月25日付官報第4794号、経済産業省告示第46号により下記の通り金型製造業が特定業種指定されましたので、お知らせ致します。

            記

業種名 : 金型・同部分品・附属品製造業(産業分類番号2696)

指定期間: 平成20年4月1日〜同年6月30日
       (指定有効期間は、3ヶ月間です)

 指定された業を営む中小企業者は、売上高等の減少につき市町村長の認定を受けることにより、金融機関から借入を行う際に信用保証協会の特例保証(別枠保証等)の対象となります。
 詳しくは、各都道府県の信用保証協会、または各お取引銀行にお尋ねくださいますようお願い致します。
                            以上


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