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2007年7月中旬

2007年7月19日
「金型製造業」が、中小企業信用保険法第2条第3項第5号の特定業種に指定されました。
 首題の件につきまして、平成19年6月22日付官報号外第134号、経済産業省告示第166号により下記の通り金型製造業が業種指定されましたので、お知らせ致します。

           記

業種名 : 金型・同部分品・附属品製造業

指定期間: 平成19年7月1日〜同年9月30日
       (指定有効期間は、3ヶ月間です)

 指定された業を営む中小企業者は、売上高等の減少につき市町村長の認定を受けることにより、金融機関から借入を行う際に信用保証協会の特例保証(別枠保証等)の対象となります。
 詳しくは、各都道府県の信用保証協会、または各お取引銀行にお尋ねください。
                          以上

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